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今回は、「障害者雇用制度」と「法定雇用率」についてのお話です。
全ての事業主には、従業員の一定割合以上の障がい者を雇用することが義務付けられています。まずこれを「障がい者雇用率制度」といいます。
どのくらいの割合で雇用すればよいかという決まりが「法定雇用率」なのですが、令和3年3月1日から障がい者雇用の法定雇用率が民間企業の場合は2.3%に引き上げとなっています。
つまり、具体的にみてみると、以下のようになります。
<例>常時雇用している労働者が250人の民間企業の場合、
250人 × 2.3% = 5.75人
小数点以下は切り捨てで計算するため、5人の雇い入れが必要です。
この引き上げも背景となり障がい者の雇用に対する企業のニーズは高まっており、障がい枠での求人は増加傾向にあります。実際にブルームでも、数名の利用者様が今月も企業様主催の就労説明会へ参加予定です。
説明会参加は、雇用に向けての第一歩です!
また、ブルームでは障がい者雇用だけでなく、一般就労も支援しています。
しっかりと情報収集を行い、プログラムで自己理解を深め、共に安定就労を目指すプログラムや支援を実施しています。
ご興味がありましたら、お気軽に見学お問い合わせください。
スタッフ一同、お会いできることを心待ちにしています。
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https://www.mhlw.go.jp/content/000694645.pdf
引用URL:厚生労働省 障害者の法定雇用率の引き上げについて
就労支援事業所ブルーム水戸宮町 支援員 木村
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