水戸メンタルクリニック

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お知らせ

マイナンバーカードの健康保険証利用について

2025/11/20 更新


従来の健康保険証が新たに発行されなくなったことについて

従来の健康保険証は、昨年の令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。
その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。
ただし移行後も、お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間 使用できます。(※後期高齢者医療保険加入者の方の有効期限は令和7年7月31日)

まだマイナ保険証をお持ちでない方は、ぜひ、マイナンバーカードの取得、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行ってください。マイナンバーカードの健康保険証利用登録は医療機関・薬局のカードリーダーからでもできます。
※マイナンバーカードの健康保険証利用としての事前登録は、マイナポータル、セブン銀行のATMでもできます。従来の健康保険証が新たに発行されなくなった後、マイナ保険証や有効な健康保険証をお持ちでない方は、医療機関・薬局での受診をする際、資格確認書により資格確認を行います。マイナ保険証をお持ちでない方については、ご本人の申請によらず、加入する医療保険者から資格確認書が交付されます。

【 資格確認書について 】
厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html

マイナ保険証クイックガイド
厚生労働省より、初めての方のためのマイナ保険証ガイドが案内されています。
下記よりご覧いただけます。
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【 マイナ保険証クリックガイド 】
厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001586921.pdf



これからの医療のかかりかた

医療機関・薬局にて、もし何らかの事情でマイナ保険証で受付が出来なくても、他の方法で資格確認を行うため、自己負担10割でなく、これまで通りの自己負担で保険診療を受けられます。
なお、マイナ保険証をご利用の際は、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限をご確認ください。有効期限までに更新ができないまま受診しても、有効期限が切れてから3か月間は健康保険証として利用可能です。有効期限が切れた場合、マイナンバーカードの健康保険証以外の機能は利用出来ないため、速やかにお住まいの自治体の窓口にて更新手続きをしてください。
・医療機関・薬局で提示するもの
・電子証明書の有効期限の確認方法
・マイナ保険証での受付が出来ない場合の対応
・災害時の対応
等について、下記よりご確認いただけます。
また、「マイナ保険証での受付が出来ない場合の対応」等について、リーフレットにまとめていますので、ご確認ください。

【 資格確認方法について 】
厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50657.html

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